文責 社会保険労務士 井戸
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の概要
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行い、その生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援するものです。
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の対象事業主
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の対象事業主は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構の実施する「事業再構築補助金」またはものづくり補助金事務局が実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」の事業計画書の申請を行い、交付決定を受けていること
- 対象労働者の雇入れに当たって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 事業再構築補助金またはものづくり補助金の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること - 生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標の、事業再構築補助金またはものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3カ月間の月平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)に比べ10%以上減少していること
- 対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。
ただし、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限る。 - 雇入れ日前6カ月から本助成金の支給申請までの期間(以下「基準期間」という)に雇用する労働者を解雇等していないこと
- 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
- 支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと
- 雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が、事業再構築補助金またはものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3カ月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと
- 受給に必要な書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)について、
a. 整備し
b. 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、
c. 保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること - 労働局等の実地調査を受け入れること

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の対象労働者
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の対象となる労働者は、事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けた生産性向上等に係る業務に就く者であって、次の①と②に該当する者
- 次のaまたはbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案・指導(教育訓練等)業務に従事する者
b. 部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者 - 1年間に350万円以上の賃金が支払われる者
※ 時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当に限る
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の支給額
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の支給額は、
・対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、一人当たり中小企業は250万円(125万円×2期)、中小企業以外の場合は180万円(90万円×2期)の助成
・一事業主当たり、5人分の支給が上限
※ 雇入れから6カ月を支給対象期間の第1期、次の6カ月を第2期として、6カ月ごとに2回に分けて支給します。
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
| 助成額 | 250万円/人 | 180万円/人 |
| 助成対象期間 | 1年 | |
| 支給方法 | 125万円×2期 | 90万円×2期 |
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の問合せ先
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の詳細は、厚生労働省まで
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
企業型確定拠出年金
【社会保険料が軽減】できます
【税金が軽減】できます
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で【助成金申請代行】
岐阜で【助成金申請代行】
介護事業コンサルタント
愛知で【介護事業】コンサルティング
岐阜で【介護事業】コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で【障害福祉サービス】 コンサルティング
岐阜で【障害福祉サービス】 コンサルティング
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で【給与計算代行】
岐阜で【給与計算代行】
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で【人事労務管理】
岐阜で【人事労務管理】
会社設立 支援
愛知で【会社設立】支援
岐阜で【会社設立】支援
派遣業 独立開業経営支援
愛知で【派遣業】 独立開業経営支援
岐阜で【派遣業】 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で【建設業】 独立開業経営支援
岐阜で【建設業】 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
愛知で【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】 開業経営支援
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜で【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】 開業経営支援
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
アクセス 名古屋ひまわり事務所 相談無料
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
岐阜ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 岐阜ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 岐阜ひまわり事務所
アクセス 岐阜ひまわり事務所 相談無料
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階




































